社会福祉法第82条の規定により、本事業所では利用者・保護者からの苦情に適切に対応する体制を整え、平成16年8月1日より実施しております。
苦情は、直接・電話・書面などにより苦情受付担当者が随時受付いたします。
なお、第三者委員に直接申し出ることもできます。
苦情申出人が希望される場合は、苦情解決責任者が第三者委員に報告します。
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、速やかな解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の立会いや助言を求めることができます。なお、話し合いは次により行います。
・苦情内容の確認
・解決案の調整・助言
・話し合いの結果や改善事項の確認